大村市


となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?

質問

となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?

回答

平成24年4月から「森林の土地を取得したときは届出が必要」になりました。個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。
詳しくは次の関連リンクをご覧ください。


お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:254)
ファクス番号:0957-54-9567


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代表電話番号:0957-53-4111


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