大村市


特定不妊治療費助成事業について教えてください。

質問

特定不妊治療費助成事業について教えてください。

回答

大村市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成しています。次の治療を終了し、県助成金の交付を受けた方が対象となります。

対象となる治療…体外受精、顕微授精、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)

対象となる人…申請を行う日の1年前から引き続き市内に居住している人、長崎県の特定不妊治療費助成事業承認決定を受けている人、同一世帯に市税の滞納がない人。

助成金額等…特定不妊治療費に要した費用の額から県助成金を差し引いた額で、1回5万円が上限。ただし、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合又は採卵した卵が得られず、若しくは状態のよい卵が得られないために治療を中止した場合、2万5千円が上限。

助成回数…特定不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は43歳になるまで通算6回を、40歳以上43歳未満の場合は43歳になるまで通算3回を限度とする。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和。令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である場合、44歳になる前日までに治療を開始すれば助成の対象となる。また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である場合、初回の治療開始日が40歳であれば、通算治療回数は6回となる。

申請期間…県要綱による助成の決定があった日から起算して1年以内。

詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。
また、県の助成制度については、県央保健所地域保健課(電話0957-26-3306)にお問い合わせください。


お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ
856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター
電話番号:0957-54-9100
ファクス番号:0957-54-9174


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