大村市


年金受給者が海外に居住する際の手続きを教えてください

質問

年金受給者が海外に居住する際の手続きを教えてください。

回答

[老齢基礎年金受給者が、海外に居住する際の必要な手続き]
住所変更等の届出が必要です。諫早年金事務所での手続きになりますので、詳しい手続方法は、諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)へお問い合わせください。
受取金融機関を変更したい場合も、諫早年金事務所で手続きしてください。

[20歳前の障がいが理由で障害基礎年金を受けている人が、海外に居住する事になった場合]
20歳前の障がいを理由として障害基礎年金を受けている人が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になりますので、諫早年金事務所へ支給停止事由該当届の提出が必要です。詳しい手続方法は、諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)へお問い合わせください。


お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:113)
ファクス番号:0957-27-3322


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代表電話番号:0957-53-4111


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