大村市


マイナンバー制度に伴う市民カードの扱い

質問

マイナンバー制度が運用されると今まで大村市民カード(印鑑登録証)の扱いはどうなりますか。
市民カードは破棄しても良いのでしょうか。

回答

個人番号(マイナンバー)カードは、希望する人からの申請に基づき、2016年1月から交付を開始しておりますが、大村市では市民カード(印鑑登録証)の機能を個人番号カードに搭載する予定は現在のところありません。

市民カードは今後も窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるための「印鑑登録証」として引き続き使用しますので、誤って廃棄することがないようご注意ください。

なお、個人番号(マイナンバー)カードを取得すると、全国のコンビニエンスストアで住民票や印鑑登録証明書などの証明書を取得できるコンビニ交付サービスをご利用いただけます。ぜひ、個人番号(マイナンバー)カードの申請をご検討ください。


お問い合わせ

市民環境部市民課個人番号カードグループ
856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:182)
ファクス番号:0957-27-3322


前のページに戻る

大村市携帯サイトトップページ


大村市役所
〒856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
代表電話番号:0957-53-4111


Copyright © Omura City. All Rights Reserved.