大村市


婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか

質問

婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか。

回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている人で、当事者以外の成年に達した人であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる人ご本人に署名してもらってください。

「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。


お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:101)
ファクス番号:0957-27-3322


前のページに戻る

大村市携帯サイトトップページ


大村市役所
〒856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
代表電話番号:0957-53-4111


Copyright © Omura City. All Rights Reserved.