大村市


建物を解体するときは、どのような手続きが必要になりますか

質問

建物を解体するときは、どのような手続きが必要になりますか。

回答

80平方メートル以上の建物を解体する場合や解体工事以外でも、建築物の新築・増築・リフォームおよび土木工事で政令で定められた一定規模以上の工事を行う場合は、建設リサイクル法による届出が必要です。詳しくは、関連リンクをご確認いただくか、建築課へお問い合わせください。


お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:484)
ファクス番号:0957-54-9595


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