大村市


建物を建てるときは、敷地が道路に接していなければならないのですか。また、道路には種別があると聞いていますが、それはどのようなものですか

質問

建物を建てるときは、敷地が道路に接していなければならないのですか。また、道路には種別があると聞いていますが、それはどのようなものですか。

回答

建物を建てる際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接していなければなりません。建築物の用途や規模によっては、さらに条件が付加されることがあります。建築基準法でいう道路の種別については、関連リンクをご確認いただくか、建築課へお問い合わせください。


お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:484)
ファクス番号:0957-54-9595


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