大村市


届け出の必要ない規模の建築物や工作物などは、景観について配慮する必要がないのですか

質問

届け出の必要ない規模の建築物や工作物などは、景観について配慮する必要がないのですか。

回答

届け出が不要な規模の建築物などは、大村市景観条例に基づく届け出は不要ですが、大村市景観計画において定める基本理念に配慮し、良好な景観形成に努めていただく必要があります。


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都市整備部都市計画課景観開発指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:431)
ファクス番号:0957-54-9595


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