大村市


散骨などの許可手続きはありますか

質問

散骨などは許可されるのですか。手続きはありますか。

回答

「散骨」などを許可したり、禁止する法律はありません(手続きはありません)。
散骨をする場合は、散骨する場所の土地の承諾や、沿岸であれば「水利権者(漁協など)」の承諾を求められる場合があります。また、遺骨などを粗末に取り扱う場合(遺骨を「損壊」・「遺棄」した場合)は「刑法第190条」(遺骨損壊罪)に問われる場合がありますので注意が必要です。


お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:142)
ファクス番号:0957-54-0404


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