地籍調査の現地立会いについて、説明会と立会いの案内が届いたが、私に関係があるのですか。
地籍調査は土地の境界について、所有者に立ち会って頂いて確認しなければなりません。その所有者が亡くなっておられる場合は、相続人に立会いをお願いすることになります。
財政部管財課地籍調査グループ
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