本人確認書類
戸籍・住民票等の証明書を請求するときや住民異動届・戸籍届を提出するときは、請求者または届出人が本人であることの確認が必要です。
次を参考に、本人確認書類をご準備の上、ご来庁ください。
1つの書類で確認できるもの
官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真付きの身分証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
- 旅券(パスポート)(注記)窓口請求に限る
- 在留カード、特別永住者証明書
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
2つの書類の組み合わせにより確認できるもの
次に記載した書類のうち、AとBそれぞれ1点ずつもしくはAの2点をご準備ください。
(注記)Bの2点は、本人確認書類として認められません。
【A】
- 健康保険の資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳、基礎年金番号通知書
- 国民年金、厚生年金保険もしくは船員保険に係る年金証書など
【B】
- 学生証
- 法人が発行した顔写真付きの身分証明書(社員証など)
- 官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真付きの資格証明書など
留意事項
- 有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。
- 窓口で請求する場合は、原本をお持ちください。郵送で請求する場合は、コピーを送付してください。(現在の住所・氏名が表面のみで分からない場合は、裏面のコピーも送付してください。)
- やむを得ない理由により、本人確認書類の提示ができない場合や、本人確認書類に記載されている住所・氏名が異なる場合は、状況に応じて聞き取りによる本人確認を行うことがあります。
戸籍の窓口での「本人確認」の法律上のルール
戸籍の証明書を請求するときや戸籍届を提出するときの本人確認の法律上のルールは、次のリンクをご確認ください。
「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省)(外部サイトへリンク)