ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 市立学校 > 大村市学校給食会における着服金の弁済などについて(3月1日現在)
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更新日:2021年3月1日
2月26日(金曜日)までに全額(8,123,070円)を弁済する旨の契約書を、2月5日(金曜日)に学校給食会と本人で取り交わし、2月9日に6,123,070円、2月22日に残額の弁済がありました。
上司(事務局長)から学校給食会に対し、給料の自主返納(14万円:給料の10分の1の6か月相当分)の申し入れがあり、2月5日(金曜日)に学校給食会の口座に振り込まれました。
(注記)「諭旨免職としたことについて」のとおり、懲戒処分の規定がないため、本人が給料の返納を申し出たものです。
本着服事案の発生を重く受け止め、市長と教育長の令和3年3月の給料月額を10分の6減額します。
労働基準法では、常時10人未満の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成する義務がなく、学校給食会には就業規則がありません。
就業規則などに懲戒処分に関する規定がない場合は、懲戒免職処分は行うことができない(労働基準監督署に確認済み)ため、諭旨免職としたものです。
なお、退職金については、学校給食会には制度自体がないため支給していません。
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