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更新日:2018年3月27日
後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。
保険料の計算方法
一人ひとりが被保険者となり、保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
均等割額と所得割率は、長崎県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに改定しています。
平成29年度の計算方法は、次のとおりです。
年間保険料=均等割額(46,800円)+所得割額((前年の総所得金額-33万円)×8.8%)
・「前年の総所得」には、遺族年金・障害年金・恩給などの非課税所得は含まれません。
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入・喪失された人は、年間保険料が月割計算されます。例えば、9月10日に加入の場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料が賦課されますので、「年間保険料」×「12分の7」という計算です。
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