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更新日:2022年5月17日
台風や豪雨、地震などの異常な自然現象によって、水路の氾濫や農道の崩壊、農地のがけ崩れなど農地、農業用施設に被害が発生し、日常生活や農業経営上も大きな影響を及ぼすことになります。
この異常な自然現象とは、降雨によるものが大部分で、被災当時の最大24時間雨量が80ミリ以上で、農地、農業用施設が被災した場合に、この事業により原形復旧を行っています。
ご自身の農地、共同で使用されている農道や水路が被災した場合は、早急に農林水産整備課または出張所へ災害発生報告および申請書(PDF:60KB)を提出してください。
なお、農地の災害復旧は、条件や規模に応じて復旧限度額(補助金の限度額)が決められていますので、受益者負担金が発生する場合があります。
令和3年度の豪雨により被害が発生した箇所については、国の申請期限が過ぎているため、申請書の受付を締め切りました。
被災直後
工事完了
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