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更新日:2022年5月17日

農地・農業用施設などの災害復旧事業

台風や豪雨、地震などの異常な自然現象によって、水路の氾濫や農道の崩壊、農地のがけ崩れなど農地、農業用施設に被害が発生し、日常生活や農業経営上も大きな影響を及ぼすことになります。

この異常な自然現象とは、降雨によるものが大部分で、被災当時の最大24時間雨量が80ミリ以上で、農地、農業用施設が被災した場合に、この事業により原形復旧を行っています。

ご自身の農地、共同で使用されている農道や水路が被災した場合は、早急に農林水産整備課または出張所へ災害発生報告および申請書(PDF:60KB)を提出してください。

なお、農地の災害復旧は、条件や規模に応じて復旧限度額(補助金の限度額)が決められていますので、受益者負担金が発生する場合があります。

令和3年度の豪雨により被害が発生した箇所について

令和3年度の豪雨により被害が発生した箇所については、国の申請期限が過ぎているため、申請書の受付を締め切りました。

主な採択要件

  1. 農地および施設で1箇所の工事費用が40万円以上のもの。
  2. 過年災害(過去の災害)でないもの。
  3. 農地の耕作、転作の事実があるもの。
  4. 農業用施設は、受益戸数が2戸以上のもの。
  5. 農業用道路は、有効幅員が1.2メートル以上のもの。

被災直後

被災直後

工事完了

工事完了

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課耕地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:258、259)

ファクス番号:0957-54-9567