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更新日:2026年3月17日
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届が新様式に変更されます。主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容です。
すでに旧様式で記載済みの離婚届をお持ちの人はそのまま提出できます。
改正前の旧様式のみで届け出できます。
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