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更新日:2026年3月17日

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

これに伴い、離婚届が新様式に変更されます。主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容です。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

未成年の子がいる場合

  • 改正後の新様式で届け出てください。
    離婚届新様式(PDF:483KB)
  • 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、必ず「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを添付の上、届け出てください。添付がない場合は受理できません。
    「離婚届_別紙」(PDF:787KB)

未成年の子がいない場合

すでに旧様式で記載済みの離婚届をお持ちの人はそのまま提出できます。

令和8年3月31日までに離婚届を提出される場合

改正前の旧様式のみで届け出できます。


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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322