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更新日:2022年3月31日

養子縁組の届け出には何が必要ですか

質問

養子縁組の届け出には何が必要ですか。

回答

(1)養子縁組届
(証人欄に成年二人の署名が必要です)
(2)戸籍謄本1通(届出時に大村市に本籍がある人の分は不要です)
(3)窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するものですが、次の要件があります。
(1)当事者間に養子縁組をする意思があること
(2)養親となる者は20歳に達していること
(3)養子が養親の年長者でないこと
(4)養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと

当事者の年齢や婚姻の有無など状況によって要件が異なりますので、詳しくは、市民課戸籍グループへお問い合わせください。