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更新日:2025年12月2日
本市では、国民健康保険税の普通徴収分(納付書・口座振替による納付)を4月~翌3月の計12回で納めていただいています。
税額は前年中の所得などにより決定しますが、所得の把握が6月までかかるため、1~3期は仮で算出した暫定賦課額を納めていただきます。
(注記)特別徴収(年金天引き)で国民健康保険税を納めている人は、4月・6月・8月の年金引き落とし額を3月にはがきでお知らせします。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
| 暫定賦課額(4月送付) | 本算定時の確定年税額による賦課額(7月送付) | ||||||||||
4月から6月までは、前年度の年税額を基に仮計算した税額をお支払いいただきます。
(注記)前年度の年税額は、前々年中の所得を基に本年度の加入者で計算した年税額です。
前年中の所得を基に当年度の年税額(確定年税額)を決定し、7月に通知します。7月から翌3月までは、確定した年税額をお支払いいただきます。
4月から6月までは、国保加入者数に一部増減があっても、原則として暫定賦課額は変更しません。過不足額の調整は、保険税が確定する7月以降に行います。
次の場合は、届け出の翌月に税額の更正通知書を送付します。
(注記)
所得の減少や資格喪失などで、本年度分の年税額が前年度の2分の1未満になると思われる場合には、4月の通知書の到着から30日以内に暫定賦課額の修正の申し出ができます。
確定申告書の写しなど前年中の所得がわかる書類が必要ですので、事前にご相談ください。
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