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更新日:2025年12月2日

国民健康保険税の暫定賦課

本市では、国民健康保険税の普通徴収分(納付書・口座振替による納付)を4月~翌3月の計12回で納めていただいています。

税額は前年中の所得などにより決定しますが、所得の把握が6月までかかるため、1~3期は仮で算出した暫定賦課額を納めていただきます。

(注記)特別徴収(年金天引き)で国民健康保険税を納めている人は、4月・6月・8月の年金引き落とし額を3月にはがきでお知らせします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
暫定賦課額(4月送付) 本算定時の確定年税額による賦課額(7月送付)

暫定賦課(1~3期)

4月から6月までは、前年度の年税額を基に仮計算した税額をお支払いいただきます。

  • 1期当たりの保険料:前年度の年額を12で割った額

(注記)前年度の年税額は、前々年中の所得を基に本年度の加入者で計算した年税額です。

本算定賦課(4~12期)

前年中の所得を基に当年度の年税額(確定年税額)を決定し、7月に通知します。7月から翌3月までは、確定した年税額をお支払いいただきます。

  • 1期当たりの保険料:確定年税額から暫定賦課額を引き、9で割った額

国保加入者に増減があった場合

4月から6月までは、国保加入者数に一部増減があっても、原則として暫定賦課額は変更しません。過不足額の調整は、保険税が確定する7月以降に行います。

届け出の翌月に税額の更正通知書を送付するとき

次の場合は、届け出の翌月に税額の更正通知書を送付します。

  • 世帯全員が国保の資格を喪失した場合
  • 世帯主に変更があった場合

(注記)

  • 4月以前にさかのぼって異動があった場合:暫定賦課額が0円となります。納め過ぎとなった場合には還付などの調整を行います。
  • 5月に同様の異動があった場合:届け出の翌月以降の暫定賦課の期別税額が0円となります。この場合、確定年税額と暫定賦課額の合計との差額により還付または4期の税額が発生します。

暫定賦課額の「修正の申し出」ができます

所得の減少や資格喪失などで、本年度分の年税額が前年度の2分の1未満になると思われる場合には、4月の通知書の到着から30日以内に暫定賦課額の修正の申し出ができます。

確定申告書の写しなど前年中の所得がわかる書類が必要ですので、事前にご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122,123)

ファクス番号:0957-27-3323