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更新日:2024年11月22日
本市では、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化を予防するとともに、市民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、令和6年10月1日から子どもと高齢者の新型コロナワクチン接種費用の一部助成を行います。
接種を希望する人は医師に相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分に理解し、接種の判断をしてください。
各対象者の新型コロナワクチン接種に関して詳しくは、次のリンクをご確認ください。
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
症状としては、発熱、のどの痛み、咳などの他、だるさや筋肉痛などの全身症状も生じることがあり、高齢者や基礎疾患のある人は重症化する場合があります。
接種日時点で大村市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人です。
(1)6カ月~4歳の人
(2)5歳~11歳の人
(3)12歳~15歳(中学3年生)の人
(4)65歳以上の人
(5)接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓または呼吸器の機能に重度の障害、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある人(身体障害者手帳1級程度)
(注記)対象者以外の年齢の人は、全額自己負担で新型コロナワクチンを接種することができます。
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
(注記)子ども新型コロナワクチン接種は、当面、ワクチンの流通の都合により、12歳~15歳(中学3年生)を対象に実施します。生後6カ月から11歳までの実施時期は、改めてお知らせします。
助成対象者(1)は3回、その他は1回
(注記)令和6年度中に他の地方公共団体で同様の助成を受けた場合は、対象外です。
接種後、次の金額を医療機関窓口でお支払いください。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度などが設けられています。
新型コロナワクチン予防接種によって健康被害が生じた場合にも、「任意接種」である子ども新型コロナワクチンについては「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済、「定期接種」である高齢者新型コロナワクチンについては「予防接種健康被害救済制度」に基づく救済が受けられます。
なお、予防接種後の副反応による健康被害の救済制度に関して詳しくは、次のリンクをご確認ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談の上、申請してください。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構)(外部サイトへリンク)
国保けんこう課
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
よくある質問
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お問い合わせ
【子ども新型コロナワクチン接種に関すること】
こども未来部こども家庭課庶務グループ
856-0832大村市本町413番地2大村市こどもセンター
電話番号:0957-54-9100
【高齢者新型コロナワクチン接種に関すること】
福祉保健部国保けんこう課総務グループ
856-8686大村市玖島1丁目25番地本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線152、629)