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更新日:2022年9月7日
令和4年9月7日から、療養期間などが見直しされています。
詳しくは長崎県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の療養期間について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに、解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。
また、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用することなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に食料品などの買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差支えありません。
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