【申請受付終了】大村市観光・飲食業雇用支援事業
令和2年度大村市観光・飲食業雇用支援事業補助金の受け付けを終了しました
令和2年度の大村市観光・飲食業雇用支援事業補助金は、受け付けを終了しました。
【緊急経済対策】大村市観光・飲食業雇用支援事業について
市内の観光・飲食事業者の雇用を維持し、その中で本市の観光資源の磨き上げや魅力向上を図る取り組みに対して、補助金を交付します。
大村市観光・飲食業雇用支援事業概要チラシ【受付再開】(PDF:802KB)
大村市観光・飲食業雇用支援事業Q&(アンド)A(PDF:536KB)
応募期間(受付再開分)
令和3年2月16日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)注記:必着とします。
- 随時審査を行い、交付決定後、補助金を概算払で交付します。
- 申請は1事業者あたり1申請とします。
- 場合によっては、期限前に受付を終了する可能性があります。
対象事業者
次の(1)~(4)のいずれかの業種に該当し、大村市内に事業所(店舗)を置く事業者
(1)宿泊事業者(研修施設、福利厚生施設、ラブホテル等または同様の形態で営業を行っている施設を除く。)
(2)旅行会社
(3)土産物事業者
(4)飲食事業者(収容人数が50人以上で団体向けの宴会場を設けている店舗)
補助対象要件
(1)補助対象事業のいずれかに取り組むこと
(2)事業実施に関わる従業員の雇用を継続し、対象期間内に人件費を支給すること
(3)原則として、市税を滞納していないこと
(4)暴力団員等に関与していないこと
対象となる事業
次の(1)~(3)のいずれかの項目に該当し、本市の観光資源の磨き上げや魅力向上を図る取り組み
(1)おもてなし力向上対策
- (例)インバウンド対応を見込んだ多言語による観光案内ガイドの育成研修実施、日本遺産のシュガーロードに関する新たなスイーツの試作、新たな食材などを活用したお弁当や土産物などの試作、オンラインを活用した先進事例の調査研究など
(2)誘客・経営効率化対策
- (例)新たな観光メニュー(アウトドアツーリズムなど)の開発、事業所のホームページ作成・リニューアル、オンライン旅行会社への登録・運用研修開催、ユニバーサルツーリズムの導入・取り組み、キャッシュレスの導入・情報発信、ワーケーションの導入調査研究など
(3)安全安心対策
- (例)インバウンド向け避難所マップ(多言語表示)の製作、従業員への危機管理研修の開催、事業所内の危機管理マニュアルの作成など
補助金交付の流れ
- 【事業者】市へ事業計画書提出
- 【大村市】市で審査を行い、交付決定、補助金交付(随時)
- 【事業者】事業実施
- 【事業者】市へ実績報告
補助額
(1)従従業員1~4人を雇用している事業者
- 補助上限額:50万円(うち人件費の上限額:1月あたり187,700円)
(2)従業員5~9人を雇用している事業者
- 補助上限額:100万円(うち人件費の上限額:1月あたり375,400円)
(3)従業員10人以上を雇用している事業者
- 補助上限額:200万円(うち人件費の上限額:1月あたり563,100円)
【注意】従業員数は、市内事業所にて勤務する人数とする。また、同業種で複数の事業所(店舗)にて雇用している場合は、合計人数を従業員数として申請可能とする。
【注意】人件費については、1月あたりの上限額×(かける)2か月分を上限とする。
補助対象期間
交付決定日から令和3年3月31日
【注意】事前着手届を提出することで、令和3年1月1日に遡及することが可能とする。
補助対象経費
人件費
(1)事業実施に係る従業員(正規、非正規は問わない)の給与または賃金
- 【注意】手当は除く(通勤手当等)
- 【例】事業実施期間が2月~3月にかかる場合は、2月と3月に支払う給与または賃金が上限まで対象となる。
(2)人件費の上限額は次のとおりとする。
- 従業員1~4人を雇用している事業者:人件費の上限額は1月あたり187,700円
- 従業員5~9人を雇用している事業者:人件費の上限額は1月あたり375,400円
- 従業員10人以上を雇用している事業者:人件費の上限額は1月あたり563,100円
- 【注意】人件費については、1月あたりの上限額×(かける)2ヶ月分を上限とします。
諸経費
(1)対象となる諸経費は、活動に関わる旅費(バス、タクシー代、燃料代など)、消耗品購入費、郵送料、講師の謝金および旅費、備品のレンタル・リース料、備品購入費など
(2)対象外となる経費は、食糧費(飲食を伴う懇談会などの経費)、通常業務と区分ができない経費(通信費、光熱水費など)など。また、備品購入費は、資産形成につながるものやパソコン、電話、タブレットなどの汎用性が高く、申請事業に使用したと明確に区分ができないものは対象とならない。
(3)国や県から、別途補助を受けている経費は対象外となる。
補助金申請例
申請例はダウンロードしてご確認ください。
補助金申請例(PDF:338KB)
- 宿泊事業者(従業員1~4人の事業所)の申請例
- 旅行会社(従業員10人以上の事業所)の申請例
- 土産物事業者(従業員5~9人の事業所)の申請例
- 飲食事業者(従業員5~9人の事業所)の申請例
- その他申請例(市内に対象要件を満たす同業種の事業所(店舗)が複数ある場合の申請例、市内に対象要件を満たす異なる業種の事業所(店舗)が複数ある場合の申請例)
提出書類など
- 大村市観光・飲食業雇用支援事業補助金交付申請書(様式1号)
- 事業計画書(様式2号)
- 収支内訳書(様式3号)
- 暴力団などの排除に関する誓約書(様式4号)
- 補助金概算払請求書(預かり)(通帳の写しを添付)
- 委任状(請求書の口座名義が申請者と異なる場合は提出してください。)
添付書類:営業許可証の写しなど、従業員数を確認できる書類、給与または賃金等台帳の写し、その他市長が必要とする書類、店舗の収容人数を示す資料(飲食業)
【注意】提出が困難なものがある場合は、事前にご相談ください。
【注意】実績報告などに必要な書類などは、交付決定通知の際にお送りします。
【注意】申請の際は、申請書に押印した印鑑をご持参ください。
その他留意事項
- 市が交付(概算払)した補助金額が、事業の実績額を上回った場合、その差額分は市で実績報告内容の精算処理後、返還していただく必要があります。また、交付決定後に増額の変更交付申請は認められませんが、事業内容の変更は可能です。事業計画が変更となった場合は、市までお知らせください。
- 本事業の関係帳簿類や支出証拠書類は事業完了年度の翌年から起算して5年間保存をお願いします。
提出先(郵送または持参)
郵便番号:856-8686
大村市玖島1丁目25番地
大村市役所観光振興課
【注意】申請書の提出方法は、郵送または持参による。
お問い合わせ
大村市役所観光振興課
電話番号:0957-53-4111(内線241、242)
平日:8時30分から17時30分
【注意】次の日時は観光振興課にて受付窓口を設置します。
申請書様式
- 大村市観光・飲食業雇用支援事業補助金交付申請書(様式1号)(PDF:70KB)/Wordファイル(WORD:22KB)/【記入例】(PDF:124KB)
- 事業計画書(様式2号)(PDF:37KB)/Wordファイル(WORD:48KB)/【記入例】(PDF:61KB)
- 収支内訳書(様式3号)(PDF:47KB)/Wordファイル(WORD:49KB)/【記入例】(PDF:80KB)
- 暴力団等の排除に関する誓約書(様式4号)(PDF:54KB)/Wordファイル(WORD:18KB)
- 補助金概算払請求書(PDF:63KB)/Wordファイル(WORD:15KB)
- 委任状(PDF:48KB)/Word(WORD:29KB)
- 事前着手届(PDF:39KB)/Wordファイル(WORD:15KB)