ここから本文です。
更新日:2021年8月5日
個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
番号制度では、市民の皆さまの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。
(1)制度面における保護措置
(2)システム面における保護措置
(3)大村市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
(注意1)
特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベースなど
(注意2)
特定個人情報保護委員会
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)
市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
「特定個人情報保護評価書」は、マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、特定個人情報の漏えいなどを発生させるリスクを分析し、軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
当市で公表している評価表は次のとおりです。
【市長部局分】
【教育委員会分】
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用し、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:182KB)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。
執行機関:市長
届出番号:1
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:教育委員会
届出番号:1
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒(それぞれ同法第18条に規定する学齢児童または学齢生徒をいう。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助を行うこと(以下「就学援助」という。)に関する事務であって規則で定めるもの
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ