ここから本文です。
更新日:2022年4月4日
家電リサイクル法の対象品(冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式およびプラズマ式のものに限る)、洗濯機および衣類乾燥機)は、同法に基づきリサイクルすることが義務付けられています。
家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は、市の環境センターではなく家電小売店に依頼するなど、次のいずれかの方法により処理していただきますようお願いします。
家電小売店において、家電リサイクル法の対象品を購入する際に購入したものと同種の家電リサイクル法の対象品の引き取りを購入者が求めた場合、当該家電小売店はこれを引き取る義務があります。ただし、引き渡す際、当該家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
当該家電小売店は引き取る義務があります。ただし、引き渡す際、当該家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
市内の次の家電リサイクル協力店が引き取りますので、家電リサイクル協力店に依頼してください。
(注意)一般家庭からの物に限ります。(事業者などからの引取りは不可です)
令和4年4月1日時点の取り扱いについて掲載しています。
取り扱い内容が変更になっている場合もありますので、持ち込みの際は、必ず事前に当該店舗へ内容をご確認ください。
事前に指定取引所に問い合わせを行ってから、あらかじめ郵便局で、家電リサイクル券によるリサイクル料金と振込手数料を支払う必要があります。
家電4品目のリサイクル料金は、品目とメーカーによって異なります。リサイクル料金については、メーカー別リサイクル料金一般(外部サイトへリンク)でご確認ください。
メーカーが不明の場合は指定法人(その他)になります。収集運搬料金については、それぞれの申し込み・持ち込み先にご確認ください。
原則として、処分する家電製品のメーカー、大きさや容量を確認して郵便局で家電リサイクル券を購入しなければなりません。家電リサイクル料金に加えて「運搬料金」が必要となります。
(注意)運搬料金がいくらか、家電リサイクル券の準備の有無など、収集運搬業者にお問い合わせください。運搬料金はそれぞれ異なります。なお、これら全ての業者が家電製品の引き取り運搬を行うとは限らないので、ご注意ください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者については、次のPDFをご確認ください。
市民から問い合わせの多い質問は、次の外部リンクに掲載されていますので、ご確認ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ