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更新日:2022年3月29日

野焼き(屋外焼却行為)があった場合について教えてください

質問

野焼き(屋外焼却行為)があった場合について教えてください。

回答

「農業・漁業・林業を営むうえでやむをえない場合」「日常生活でのたき火程度の軽微なもの」など一部は例外として認められているものがありますが、基本的には野焼き(屋外焼却行為)は禁止されています。
認められていない野焼き行為を発見した場合や例外として認められている場合であっても煙などの影響がひどい場合は、環境保全課へご連絡ください。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:143)

ファクス番号:0957-54-0404