
| 交付の目的 |
政務調査費は地方自治法第100条第14項及び第15項並びに大村市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき、大村市議会議員の市政に関する調査研究の充実を図るため、必要な経費の一部として政務調査費を交付しています。 |
|
| 交付額 |
各月1日における会派の所属議員一人あたり月額2万5千円を交付しています。
交付額は、会派結成時期によって異なってきますが、1会派につき年間、2万5千円×12月×所属議員数となります。
平成20年度までは2万7千円×12月×所属議員数
平成21年度からは2万5千円×12月×所属議員数 |
|
| 使途基準 |
| 次の1から8までの使途基準が定められ、基準外の支出を政務調査費から行うことはできません。 |
|
| 収支計算書の作成 |
会派代表者は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書を経理責任者に作成させ議長に提出しなければなりません。
なお、提出された報告書は、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければなりません。 |
|
|