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更新日:2020年4月1日
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金が支給されます。
戦没者などの死亡当時のご遺族(子については戦没者などの死亡当時の胎児も含む)のうち、次の支給要件を満たす最先順位のご遺族1人が特別弔慰金の支給対象者となります。
1.令和2年4月1日(基準日)において、戦没者などの死亡に関し公務扶助料などの年金給付の受給権者がいないこと。
2.特別弔慰金の対象となる戦没者などとは、軍人軍属または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で死亡した人をいいます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
順位3は、次の要件をすべて満たす必要があります。
4.順位3の要件を満たしていない者(1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹)
5.順位1から4以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
順位5は、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上戦没者などと生計関係を有していた人に限ります。
額面25万円(5年償還の記名国債)
令和2年4月1日から令和5年3月31日
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなるので、ご注意ください。
大村市役所別館2階福祉サービス適正推進室
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