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更新日:2023年1月18日
本給金(非課税世帯分および家計急変世帯分)の受給にかかる確認書と申請書の提出期限は、令和5年1月31日(火曜日)(当日消印有効)です。
期限を過ぎると受け付けることができませんので、該当する人のうち、まだ手続きがお済でない人は必ず期限内にご提出いただきますようお願いします。
本給金(非課税世帯分および家計急変世帯分)の申請の受け付けを開始しました。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、郵送による申請手続きにご協力ください。
本給金の対象と思われる世帯へ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を11月18日(金曜日)に発送しました。
令和4年度住民税が未申告の人を含む世帯で本給付金の対象と思われる世帯へは、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」)を11月22日(火曜日)から順次発送します。
なお、対象と思われる世帯で、確認書や申請書が届かない場合は、申し出により、給付金を受給できる場合があります。
本給付金の制度の詳細および申請書等の様式を掲載しました。
本給付金に係る各種書類の提出期限は、令和5年1月31日(火曜日)(当日消印有効)です。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、臨時特別の給付金を支給します。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内チラシ(PDF:471KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内(DV等避難中の人へ)チラシ(PDF:286KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金フローチャート(PDF:216KB)
1世帯当たり5万円
基準日(令和4年9月30日)において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている人(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民基本台帳に記録されることとなった人も含む)で次の1または2に該当する世帯主
(注記)令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)を受給している場合であっても、支給要件に該当すれば給付金を受けることができます。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において大村市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注記)基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯に該当する世帯以外の世帯のうち、申請日時点で大村市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注記)次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
(その他の注意事項)
世帯全員が住民税が課されている人の扶養親族等に該当する場合(例)(PDF:437KB)
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「確認書」を発送します。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送にて返送してください。
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「申請書」を発送します。支給要件を確認の上、給付の対象と思われる場合は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送にて返送してください。
対象と思われる世帯で確認書や申請書が届かない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。ご自身で「申請書」を入手し、申請してください。
(注)令和4年1月2日以降に転入してきた人が属する世帯で、本市から前住所地の市区町村へ課税状況を照会した結果、令和4年度住民税均等割の課税状況を確認できなかった世帯には、確認書(または申請書)は送付しておりません。要件に該当する場合には、申請書の提出が必要です。
(その他の申し出が必要な世帯例)
【例1】基準日(令和4年9月30日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に大村市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和4年9月30日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和4年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和4年1月1日から基準日(令和4年9月30日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和4年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
(注記)印字されている口座が代理人名義の口座である場合は、確認書と別に、世帯主の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写しの両方が必要です。
令和5年1月31日(火曜日)当日消印有効
大村市役所福祉総務課臨時給付金係
856-8686:大村市玖島1丁目25番地
市が確認書を受理した日からおおむね3週間後に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。支給決定(支給日)の通知はありませんので、振込口座をご確認ください。
提出された申請書等の審査を行い、支給(不支給)決定に関する通知書を送付します。市が申請書を受理した日からおおむね3週間後に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。
振込名は、「オオムラシキンキユウシエン」です。原則毎週火曜日に振込の処理を行います。
給付の対象と思われる人は、自身で「申請書(家計急変世帯分)」を入手し、その他の必要書類と合わせて提出してください。
令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員それぞれの令和4年1月から12月までの任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員それぞれの収入で判断します。非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
収入額で要件を満たさない場合は、1年間の所得額で判定します。
家計急変世帯は、「予期しない減収」が要件となります。
以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないのにも関わらず、家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
令和5年1月31日(火曜日)当日消印有効
大村市役所福祉総務課臨時給付金係
856-8686:大村市玖島1丁目25番地
受付時間:9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く、12月29日から1月3日休み)
提出された申請書等の審査を行い、支給(不支給)決定に関する通知書を送付します。市が申請書を受理した日からおおむね3~4週間後に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。
振込名は、「オオムラシキンキユウシエン」です。原則毎週火曜日に振込の処理を行います。
原則受給権者である世帯主による手続きですが、次に掲げる人についても、世帯主に代わり、給付金の手続きができます。
代理人手続きを行う場合は、世帯主の本人確認書類の写しと次の提出書類が必要になります。
(注記1)「申請書」(非課税世帯分および家計急変世帯分)の代理手続きをされる場合は、別途委任状が必要です。
(注記2)代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
(注記3)代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人または補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
配偶者または同居していた親族からの暴力などを理由に避難し、基準日(令和4年9月30日)において住民票を大村市へ移していない人についても、その旨を申し出た人については、大村市で給付金が受給できる場合があります。
DVなどで避難していることを証明していただく必要があります。「配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している旨の申出書」および「DVなど避難中であることを証明する書類」を次の宛先に送付してください。
大村市役所福祉総務課臨時給付金係
856-8686:大村市玖島1丁目25番地
担当で確認後、該当する給付金の「申請書」を申出者の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。審査後、支給要件を満たす旨を確認した上で、指定された口座に給付金を支給します。
次に掲げる書類のいずれかを申出書と一緒に提出してください。
内閣府臨時特別給付金コールセンター(一般的な制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
時間:9時から20時(土曜日・日曜日・祝日を除く、12月29日から1月3日休み)
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
よくある質問
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