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更新日:2024年9月3日
農地の賃借により、地域農業の担い手に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートした事業です。令和5年度から事業内容が見直され、市が策定する「地域計画」に基づいて、農地バンク事業の推進を効率的・効果的に行います。
長崎県では(公財)長崎県農業振興公社が農地バンクの指定を受けており、公的な機関を通じた取り組みのため、安心して農地の貸し借りを行うことができます。
本市におきましては、事業が円滑に進むよう、農地バンクを通じた農地の貸し借りを行う場合の相談窓口業務や出し手・受け手との調整などを行っています。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
農地バンクからの借受(農地を借りたい人)、また農地バンクへの貸付(農地を貸したい人)は随時受け付けています。
令和5年4月に関係法令が改正されたことを受け、利用権設定等促進事業(相対契約)による新規契約・更新ができなくなりました。農地の貸し借りは、農地法第3条による賃借を除き、原則として農地バンクを経由します。これまでの利用権設定に基づく農地の貸し借りはできなくなります。
令和5年4月1日から2年間は猶予期間です。ただし、地域計画が定められ、公告されたときは当該地域計画の区域は、その公告の日の前日までが猶予期間となります。
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