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更新日:2022年7月4日
新型コロナウイルス感染症の影響による世帯の主たる生計維持者の収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、介護保険料の全部または一部を減免します。
次のいずれかに該当する人は、申請により介護保険料の全部または一部が減免されます。
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
令和3年度相当分および令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。なお、令和3年度相当分の介護保険料とは、令和4年3月中に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する介護保険料のことです。
対象保険料=(イコール)対象期間の介護保険料×(掛ける)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額÷(割る)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
郵送または長寿介護課窓口に持参により提出してください。なお、受付期間は、令和5年3月31日までです。
減免は、申請時点での収入見込みで決定しますので、確定申告などの結果、減免要件を満たさないこととなった場合は、減免の理由の消滅の届け出と減免分の保険料のお支払いが必要になります。
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