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更新日:2022年3月30日

土地所有者が亡くなっている場合は、相続者全員が立ち会うのか

質問

土地所有者が亡くなっている場合は、相続者全員が立ち会わなければならないのか。

回答

その土地の境界に詳しい人であれば、どなたかお一人が代表として立ち会っていただければ結構です。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651