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更新日:2021年9月3日
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)第2条第2項に規定する「特定空家等」の所有者に対し、次のように必要な措置をとるよう命令しています。
法第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定される次の要件に該当するため。
本空家等を除却(解体)するかまたは保安上危険となる状態および著しく景観を損なっている状態を改善するよう必要な措置を行うこと(詳細は略)。
令和3年11月29日
本空家等には以上の命令を行っている旨の「標識」を掲げて、市民の皆さまへ注意喚起を行っています。当該空家等に近寄らないようお願いします。
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