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更新日:2019年1月17日
適応期間の要件などはありますが、空き家と土地を相続した日から起算して1年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(土地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋、または、土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
耐震性のない家屋の場合は耐震リフォームをしたものに限ります。
制度の詳細や申請様式のダウンロードなどについては、国土交通省のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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